保険には入っているけれど、過去の病歴などを正しく告知しなかったとしたら、実際に入院や手術をした場合に給付金は支払われるのでしょうか?
たとえば、気管支喘息で年に数回発作を起こし通院しているとします。そのことを告知せず医療保険に加入しました。そして、契約して1年後に気管支喘息が悪化して入院をしたとします。この場合、「告知義務違反」として入院給付金は支払われません。
では、気管支喘息を患っていたら医療保険には入れないのでしょうか?
もちろん、細かな点は各保険会社により違いますが、気管支喘息で通院していることを告知した上で、保険料割増などの特別条件を付加して契約をした場合には、入院給付金は支給されます。 持病があったり、現在治療中の病気があったり、過去に病歴があった場合、契約者はそのことを保険会社に正しく告知する義務があります。
深刻な病気で入院中であるにも関わらず、故意に告知をしなかったり、事実と違う告知をしたりした場合、その内容が特に悪質であれば、詐欺による保険の取り消しとなるケースもあります。この場合は、すでに払い込んでいる保険料は戻りません。
また、年齢や職業なども正しく告知する義務があります。これらの告知内容は、保険料の負担を公平にするためのもの。職業でいえば、パイロットや警察官などは事故やケガにあう確率も高くなるからです。
こうした告知義務違反があった場合には、通常、保険会社は2年以内の契約であれば解除することができます。最近では、入院歴や手術歴があっても、医師の診査や告知なしで入れる保険も多くなっていますので、過去の病歴や職業などを隠したり偽ったりするよりも、保障が少なかったり保険料が高かったりしたとしても、確実に給付金をもらえる保険を選んだほうが賢明だといえます。
